こんにちは!弐号です。
仮想通貨を巨額の含み益を持ったまま亡くなった場合、相続人には約110%の税率が課せられることになり、相続をする仮想通貨の金額以上の税金が必要となってしまいます。
この記事ではなぜそうなるのかと、それに対する対策をお話しします。
相続税110%のカラクリ
話を単純化するために、被相続人(死んだ人)は100万円でビットコインを購入し、死亡時のビットコインの評価額が10億円であったとしましょう。
すると、まず10億円分の資産を相続するため、相続人は約55%[1]の相続税が課されることになります。
相続人はこのままでは相続税を支払うことはできませんので、相続したビットコインを売却することになります。
しかし相続人がビットコインを売却する際には、税法上元の被相続人の取得価格である100万円を引き継ぐことになりますので、9億9,900万円が実現利益として雑所得の対象となり、その55%(住民税を含む)が所得税として課されることになります。
このようにして、相続人は相続税が約55%、所得税が約55%、合計して110%の税金が発生することになるのです。
金額にすると11億円が税金としてかかりますので、1億円分が不足することとなりますので、相続放棄をするしかないでしょう。
相続放棄をすれば、被相続人のビットコインは国庫に入ることとなりますが、遺族に税金は発生しませんので大変悲しい話ですが、相続放棄をしてビットコインを諦めるのが最適解となります。
[1] 基礎控除として3,000万円プラス600万円×相続人の人数が差し引かれるので、 厳密には税率としては55%より若干低くなりますが、ほぼ誤差のような金額なのでここでは無視しています。
税理士による見解の違い(※国税庁に問い合わせ済み)
この話の元ネタは「参考リンク1.」なのですが、例えばこちらのページでは所得税はかからないと書かれています。
税理士によって見解が違いますね。
そこで、国税庁の相談ダイヤルに電話して聞いてみたところ、どうやら110%がかかるという方が正しいようです。
あまりにも理不尽すぎて国税庁の職員さんに何回も聞いてしまいましたが、現在の税法上では110%の税金がかかるということで間違いなさそうです。
(2023年12月6日追記)
こちらについてはリンク先の税理士事務所の方より「相続時に発生する税金と、売却時に発生する税金を分けて書いているだけであり、見解は同じである」というコメントをいただきました。
訂正してお詫びいたします。
贈与税(生前贈与)
ついでなので贈与税についても聞いてみました。
結論としては、贈与をした人には税金は発生しません。
贈与を受けた人は贈与時点での評価額に対して贈与税がかかります。
また取得価格は相続と同じで元の贈与者の価格を引き継ぎます。
従って、生前贈与などでビットコインを贈与したとしても、この場合には贈与税で約55%がかかり、贈与を受けたビットコインを売却した際に約55%の所得税(雑所得)がかかりますので、やはり残念ながら税率は約110%となります。
対策
せっかくビットコインで儲けたとしても相続放棄をするしかないのでは大変悲しいですね。
そこでこれに対する対策を考えたいと思います。
死ぬな
まず大前提として死ななければ相続の問題は発生しませんので、なるべく長く生きるようにしましょう(笑)
とはいえヒトはいつか死ぬものなので、寿命までの期間に対策を打っておく必要があります
制度改革を待つ
現在の税法では残念ながら相続時の税率は110%となってしまいますが、さすがに理不尽すぎるので改正される可能性もあるでしょう。
そのためには政治家などに圧力をかけていく必要があります。
SNSなどで問題視する声が多ければ政治が動く可能性もありますので、ぜひこの記事を拡散してください!(法人の期末課税問題は実際に政治家に働きかけて変わりました)
とはいえ、法改正が必ずされるという保証もありませんので、現時点で打てる対策を打っておく必要があるでしょう。
国外に移住する
税金の安い国(シンガポール、ドバイなど)に行けば日本で課税されることはありませんので、根本的な解決になります。
とはいえ相
ここから先は、会員限定のコンテンツになります。残り全てを見るには、サロン入会案内ページから会員登録をよろしくおねがいします。